会則

2000.4.1.施行
2000.7.31.改訂

【総則】

第1条  本会は、外国語教育メデイア学会(the Japan Association for Language Education and Technology[略称:LET])と称する。

第2条 本会は、外国語教育を中心とする言語教育の理論および方法と、それに利用する教育メディアの研究をおこない、その分野の発展に寄与するとともに、会員相互の情報交換をおこなうことを目的とする。

第3条 本会の本部事務局は本会の会長が所属する支部に置く。

   2 その運営については別にこれを定める。

第4条 本会の運営は、会員の会費およびその他の納入金による、

   2 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

【事業等】

第5条  本会は、その目的達成のために次の諸事業をおこなう。

     1)研究会、講演会、講習会などの開催

     2)学会機関誌および各種出版物の発行

     3)教育方法、教材、評価および教育設備とその管理・運営などの調査、研究と情報提供

     4)内外の関係諸団体との交流および協力

     5)その他必要な事業

第6条  本会は、上記の目的を達成するために地域別に支部を設ける。支部の運営については、別に定める「外国語教育メディア学会支部会則」による。

   2 本会に次の支部を置く。

     1)関東支部

     2)中部支部

     3)関西支部

     4)九州・沖繩支部

   3 支部の創設および統廃合は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

【会員】

第7条  本会の会員および会費を次のとおりとする。

     1)個人会員  本会の趣旨に賛同して入会した個人(年額6,000円)

     2)学生会員  本会の趣旨に賛同して入会した学生(大学院生を含む)(年額3,000円)

     3)団体会員  本会の趣旨に賛同し、個人以外の名義で入会した教育・研究機関(年額6,000円)

     4)賛助会員  本会の趣旨に賛同して入会した企業など(年額一口50,000円)

     5)名誉会員  本会に特に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会が承認した個人(免除)

   2 個人会員・学生会員、団体会員は、原則として会員が居住する地域の支部に所属する。ただし、所属支部にかかわらず、いずれの支部の事業にも参加することができる、また、個人会員、学生会員、団体会員の会費は、会員の所属する支部に納入するものとする。

   3 賛助会員は、本部に所属し、会費は本部事務局に納入するものとする。

   4 名誉会員は本部に所属する。

   5 各支部においては、支部総会の承認および理事会への報告を経て、臨時会費を徴収することができる。

   6 各支部においては、理事会の決定に基づき、所属する会員数の割合に応じて、会費の一部を本部へ納入しなければならない。

   7 各支部は、その収支決算を本部事務局に報告し、理事会の承認を得なければならない。

第8条  本会に入会を希望する者は、個人会員、学生会員、団体会員のいずれかに該当する会費を添えて、入会申込書を各支部事務局へ提出しなければならない。

   2 賛助会員においては、会費を添えて入会申込書を本部事務局へ提出しなければならない。

第9条  個人会員、学生会員、名誉会員は次の権利を有する。

     1)本会および本会各支部が主催する研究会などの参加、研究および発表

     2)本会機関誌への投稿

     3)本会理事選出規定第3条の1に基づく選挙権

     4)各種情報および資料の入手

   2 名誉会員は、研究会などへの参加及び研究会での発表の権利が与えられ各種情報と資料を入手することができる。

   3 団体会員は、代表者1名が研究会などへの参加および研究会での発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。

   4 賛助会員は、研究会などへの参加および研究発表の権利が与えられ、各種情報と資料を入手することができる。

第10条  会員が退会する際は、会費を完納した上、個人会員、学生会員、団体会員にあっては退会届を所属支部事務局に、賛助会員にあっては本部事務局に提出しなければならない。

第11条  会員が次の各号のいづれかに該当するときは、除名されることがある。ただし、個人会員、学生会員、団体会員にあっては各支部の運営委員会の議決を、賛助会員、名誉会員にあっては理事会の議決を経なければならない。

     1)2年分の会費を滞納したとき

     2)本会の趣旨、目的に反する行為、または本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき

【組織】

第12条  本会に、総会、理事会、幹事会、各種委員会を置く。

   2 総会は、個人会員、学生会員および団体会員によって構成され、本会の最高議決機関である。総会は少なくとも年1回開催されなければならない。議決は出席者の過半数をもって成立する。

   3 理事会は、第13条第4項に定める理事によって構成され、本会の運営に関わる事項について審議する。その運営は別に定める「外国語教育メディア学会理事会内規」による。

   4 幹事会は、会長、事務局長および幹事により構成され、会長の諮問に応じて会長を補佐する。会長は、必要に応じて他の者を出席させることができる。

   5 各種委員会として学会機関誌編集委員会、国際交流委員会を置き、必要に応じてその他の委員会、部会を置くことができる。また、各委員長・部会長は必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

【役員等】

第13条  本会に次の役員をおく。

     1)会長 1名

     2)副会長 4名

     3)理事 若干名

     4)事務局長 1名

     5)幹事 若干名

     6)学会機関誌編集委員 若干名

     7)国際交流委員 若干名

     8)その他本会則第12条で承認された委員会、部会の構成員 若干名

     9)会計監査 2名

   2 会長は、理事会において理事の互選により選出され、総会の承認を得た者とし、本会の会務を総括し、本会を代表する。また、会長は理事会を召集し、これを主宰する。

   3 副会長は、各支部の支部長とし、会長を助け、必要に応じて会長の代理をする。

   4 理事は、会長、副会長、別に定める「外国語教育メディア学会理事選出規定」により選出された各支部選出理事及び本会則第13条第5項に定める事務局長とし、支部選出理事は会長および副会長を助ける。

   5 事務局長は、会員中より会長が推薦し、理事会の承認を得た者とし、本会の会務を推進する。事務局長はその在任期間中は理事となる。

   6 幹事は、会員中より会長が委嘱し、事務局長と共に本会の会務を推進する。

   7 学会機関誌編集委員は、各支部において選出された者とし、本会機関誌の編集、発行の業務を行なう。委員の中から互選により委員長を選出する。

   8 国際交流委員は、各支部において選出された者とし、海外の諸団体との交流および情報交換の窓口となる。委員の中から互選により委員長を選出する。

   9 会計監査は、理事以外の会員中より会長が委嘱し、本会の会計監査にあたる。

  10 その他本会則第12条で承認された委員会および部会の構成員は、各支部の推薦を得て、会長が委嘱した者とし、各業務を推進する。各委員会、各部会の中から互選により委員長または部会長を選出する。

  11 任期はすべて、4月1日より2年とし、重任を妨げない。

第14条  本会は、理事会の推薦および総会の承認を得て、名誉会長を置くことができる。

【会則変更】

第15条  本会則の変更は、理事会出席者の過半数の議決を経た後、総会の承認を得なければならない。

 付則 1 本会則は語学ラボラトリー学会の名称変更にともなうものである。

    2 本会則は、2000年4月1日より施行する。