外国語教育メディア学会九州・沖縄支部会則

外国語教育メディア学会九州・沖縄支部会則

総則
第1条 本会則は、外国語教育メディア学会会則第6条に基づく外国語教育メディア学会九州・沖縄支部会則である。

名称
第2条 本支部を、外国語教育メディア学会九州・沖縄支部(略称、LET九州・沖縄支部)と称する。

目的
第3条 本支部の目的は、外国語教育メディア学会会則第2条に規定する目的を地域的に達成することである。

第4条 外国語教育メディア学会会則第6条第2項に定める本支部の地域的範囲は、九州各県および沖縄県とする。

事業
第5条 本支部はその目的達成のために次の諸事業を行う。
1)支部研究大会、講演会、講習会などの開催
2)支部紀要および各種出版物の発行
3)教育方法、教材、評価および教育設備とその管理・運営などの調査、研究と情報提供
4)地域の関係諸団体との交流および協力
5)その他必要な事業

運営
第6条 本支部の運営は「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」による。

第7条 本支部の運営は本支部会員の会費およびその他の納入金でおこなう。その予算および決算は年度ごとに支部総会の承認を得て、本部に報告されなければならない。

会計年度および事業年度
第8条 本支部の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

入会
第9条 本支部に入会を希望する者は、個人会員、学生会員、団体会員のいずれかに該当する会費を添えて、入会申込書を本支部事務局へ提出しなければならない。

会員
第10条 本支部会員は、外国語教育メディア学会会則第7条に定める個人会員、学生会員および団体会員からなる。

2 本支部主催の行事において、当該行事にのみ参加する者を、当日会員とすることがある。会費は本支部が定める。

会費
第11条 外国語教育メディア学会会則第7条に基づき、本支部会員の会費を次のとおりとする。
1)個人会員 年額 6,000円
2)学生会員 年額 3,000円
3)団体会員 年額 6,000円

組織
第12条 第3条に定める目的を達成するため、本支部に支部総会および運営委員会を置く。

2 本支部には、必要に応じて評議員会、各種委員会、各部会を置くことができる。

役員等
第13条 本支部に次の役員を置く。
1)支部長 1名
2)副支部長 若干名
3)支部事務局長 1名
4)運営委員 若干名
5)その他、第12条第2項に該当する者 若干名
6)会計監査 2名

2 支部長は、「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」によって選出された者とし、支部会務を総括し、支部を代表する。支部長は、運営委員会を召集し、これを主宰する。

3 副支部長は、「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」によって選出された者とし、支部長を助け、必要に応じて支部長の代理をする。

4 支部事務局長は、「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」によって選出された者とし、支部長、副支部長を助け、支部業務を推進する。

5 運営委員は、「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」によって選出された者とし、運営委員会の決定に基づいた業務を遂行する。

6 本支部会則第12条第2項に定める評議員会、各種委員会、部会等の構成員は「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」によって選出された者とし、各業務を推進する。

7 会計監査は、支部長、副支部長および運営委員以外の支部会員の中から、運営委員会の推薦を得て、支部長がこれを委嘱する。

8 支部は、運営委員会の推薦および総会の承認を得て、名誉支部長などを置くことができる。その扱いは、「外国語教育メディア学会九州・沖縄支部運営細則」による。

事務局
第14条 本支部は、支部長が指定する場所に支部事務局を置く。

総会
第15条 第12条1項に定める支部総会は、本支部に所属する個人会員、学生会員、団体会員によって構成される。

2 支部総会は支部の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催されなければならない。

3 支部総会は原則として春季支部研究大会に合わせて開催する。

4 支部総会における承認は出席者の過半数の賛成を必要とする。

5 支部総会の決議事項および報告事項は、次のとおりとする
1)本支部会則の変更
2)事業報告および決算
3)事業計画および予算
4)役員の改選
5)その他必要と認めた事項

退会
第16条 会員が退会する際は、会費を完納した上、退会届けを支部事務局に提出しなければならない。

会則変更
第17条 本支部会則の変更は,運営委員会の議決を経た後、支部総会の承認を得なければならない。ただし、第19条の所在地は運営委員会の承認により変更できる。

2 会則の変更を行った場合は、直近の理事会で報告しなければならない。

設立年月日
第18条 本支部の設立年月日は、1970年8月21日とする。

所在地
第19条 本支部の所在地を次のとおりとする。

〒862-8680
熊本県熊本市中央区大江2丁目5-1 
熊本学園大学 研究棟302

付則
1 本支部会則は2023年度外国語教育メディア学会総会において承認された「外国語教育メディア学会支部会則(旧語学ラボラトリー学会:LLA)」の廃止に伴うものである。
2 本支部会則は、2024年4月1日より施行する。