理事選出規定

1998.8.6.施行
1999.8.4.改訂
2000.7.31.改訂

第1条  本規定は外国語教育メディア学会(以下学会)会則第13条第4項に基づく、本学会の理事選出にかかわる諸規定を定めたものである。

(現規定)

第2条  理事は、本学会会則第13条第4項に定めた者とする。定数は30名程度とする。

   2 各支部に対する支部選出理事の割当て総数は、改選の前々年度の会費を納めた会員数により比例配分された理事の数に、各支部1名を加えたものとする。端数が出た場合は四捨五入とする。

   3 会費を納めた会員数の確定は、本部事務局が各支部から提出された改選の前々年度の会費納入帳簿で行う。

第3条  各支部の支部選出理事の選出方法は次のとおりとする。

     1. 各支部は、各支部所属会員の中から、支部に割り当てられた数の候補者リストを作成し、支部所属の個人会員および学生会員の無記名による信任投票を受けなければならない。

     2. 理事候補者リストにあげられた候補者を信任しない場合、会員は各支部に割り当てられた理事数の半数未満については自由記述できることとする。

     3. 不信任が投票総数の過半数を超えた場合は、自由記述による最高得点者から順次選出する。

     4. 各支部長は、結果を速やかに、支部総会および会長に報告しなければならない。

第4条  事務局長は会長が推薦し、理事会の承認を得なければならない。

第5条  支部選出理事に欠員が生じた場合には、支部割当て数の範囲内において補充する。

   2 選出方法は原則として第3条第1項に準ずるが、その実施が困難な場合は、支部長が推薦し、支部運営委員会および支部総会の承認を得ることでこれに置き換えることができる。

   3 この場合の任期は前任者の残存期間とする。