1998.8.6.施行
1999.8.4.改訂
2000.7.31. 改訂
第1条
本内規は、外国語教育メディア学会(LET)(以下本会)が、本会 会員のより一層の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、会員の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうために関わる事項を取り決めたものである。
第2条
本学会賞の名称は、「外国語教育メディア学会(LET)○○賞」とし、以下の部門を設ける。
イ.「外国語教育メディア学会(LET)学術賞」(LET Award for Distinguished Academic Achievement)
・本学会個人会員で、本学会が目指す外国語教育全般において顕著な学術貢献をした者。
・授与対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。
・論文は一連のテーマによる複数編とする。
ロ.「外国語教育メディア学会(LET)新人奨励賞」(LET Award for Encouragement of New Talent)
・本学会個人会員で、本学会の全国研究大会、各支部研究大会および本学会機関誌、支部紀要等で斬新な研究を発表した者。
・原則として、推薦時に40歳以下の者を対象とする。
・共同研究の場合は、第1執筆者の年齢を原則40歳以下とする。
ハ.「外国語教育メディア学会(LET)教材開発賞」(LET Award for Distinguished Materials Development)
・本学会個人会員、団体会員または賛助会員で、ユニークかつ効果的で、実用性の高い教材を開発した者。
ニ.「外国語教育メディア学会(LET)授業実践賞」(LET Award for Distinguished Teaching)
・本学会個人会員でユニークかつ効果的な授業を、本学会の全国研究大会、支部研究大会等における実践報告、授業公開等において発表した者。
ホ.「外国語教育メディア学会(LET)論文賞」(LET Award for Research Papers)
・本学会個人会員による研究(単著または共著)で、本学会機関誌に掲載された優秀な論文。
2 各賞の授与対象は、前年の1月1日より12月31日までに発表されたものとする。
第3条
各賞の受賞者にはその栄誉を祝し、表彰状及び記念品を授与する。
第4条
授与対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞候補となることができる。
第5条
共同研究等の場合は、各賞の受賞対象は本学会会員のみとする。
第6条
本学会賞選考のため、「外国語教育メディア学会(LET)賞選考委員会」を設置する。
第7条
外国語教育メディア学会(LET)賞選考委員会は、各支部が推薦する選考委員4名(各支部1名)、会長が推薦する選考委員1名、計5名で構成される。
2 選考委員長は2年ごとの各支部持ち回りとし、担当支部と協議の上会長が指名する。
3 選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を負う。
第8条
本学会賞の選考は本会理事の推薦により、外国語教育メディア学会(LET)賞選考委員会で行い、理事会の承認を得て決定する。
2 手順詳細を次のように定める。
イ.各賞候補者を推薦する理事は、下記送付物と共に3月末日までに本学会本部事務局へ申請する。
(1)推薦書(対象者氏名、所属先名、授与対象研究名、詳細な推薦理由、新人賞にあっては対象者の年齢を明記)
(2)【学術賞】対象となっている学術書、論文等。
【新人奨励賞】対象となっている発表内容の詳細を示す書面あるいは論文等。
【教材開発賞】対象となっている教材・システムおよびそれに関する論文。
【授業実践賞】対象となっている授業のビデオとその内容を解説する書面。
上記の対象となる論文、ビデオ等はいずれも5部を送付すること。コピー可。
【論文賞】対象となっている論文(前年に発行された機関誌Language
Education and Technologyに掲載された論文)。コピー可。
ロ.本部事務局は、各理事から申請があった場合は、各選考委員へ資料を送付する。
ハ.選考委員長は、選考委員会を開催し、選考を行う。委員会の開催が不可能な場合は、ネット上で開催することができる。
ニ.選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達すると判断した場合は、各賞の候補者を1名(グループ)に絞り込み、推薦理由を明記した書類と共に理事会に報告する。基準に達する者がいない場合は、該当者無しとすることができる。
ホ.選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意見を聴取することができる。この場合、選考委員会は理事会に対して聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければならない。
ヘ.選考委員会の報告に基づき、各賞の受賞者を理事会において承認、授与を決定する。
ト.上記のための理事会は6月末日までに開催する。理事会開催が困難な場合は、文書(稟議書)等でおこなうことができる。
チ.本部事務局は理事会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式日時と共に文書で通知する。
リ.表彰式は全国研究大会の総会においておこなう。
第9条
選考委員長は、理事会にオブザーバーとして出席し、当該委員会の報告を行わなければならない。
第10条
本内規の改定は理事会の議を経なければならない。
附 則
1.上記内規は2005年4月1日より施行することとする。
2.2009年8月4日より一部改正する。