外国語教育メディア学会 九州・沖縄支部運営細則

(支部組織と構成)

第1条外国語教育メディア学会九州・沖縄支部(以下、本支部)の円滑な運営のための機関として、理事会、運営委員を置き、かつ、研究促進のために支部研究会を置く。

2支部研究会の運営については、別途、研究会規定を定める。

(役 員)

第2条 本支部役員の人数は、次のとおりとする。

(1)支部長1名

(2)副支部長2名

(3)支部事務局長1名

(4)運営委員20名程度

(5)会計監査2名

(6)必要に応じて名誉支部長、支部顧問を上記の役員以外に設けることができる。

2.本支部が選出する理事(以下、理事)の人数は、本部が定める人数とする。理事は支部長、副支部長、および選挙によって選出される理事(以下、選挙理事)からなる。


(役員の任期)

第3条 本支部役員の任期は、次のとおりとする。

(1)支部長の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、連続して4期8年を超えることはできない。

(2)副支部長の任期は2年とし、重任を妨げない。

(3)理事の任期は2年とし、重任を妨げない。

(4)支部事務局長の任期は2年とし、重任を妨げない。

(5)運営委員の任期は2年とし、重任を妨げない。

(6)会計監査の任期は2年とし、支部理事会構成員以外から選出するものとする。

(役員の選出)

第4条 支部長、副支部長および理事の選出は、別途定める支部選挙規定に則り行われ、支部総会の承認を得て、決定される。

第5条
 運営委員および会計監査の選出は、運営委員会が推薦し、支部総会の承認を得て、決定される。

(構 成)

第6条 支部理事会は、支部長、副支部長、選挙理事及び支部事務局長で構成され、必要に応じて開催することができる。

第7条
 運営委員会は、支部長、副支部長、選挙理事、運営委員及び支部事務局長で構成され、定例会を原則として年3回開催する。

(会 議)

第8条
 運営委員会は、支部長が召集して、その議長となる。支部長に事故あるときは副支部長が議長をつとめる。

2運営委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。

3運営委員会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第9条 
支部総会は、支部長が召集して、出席者のなかから互選により議長を定める。

2支部総会の議決は、出席者の過半数の賛成によるものとする。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(会計監査)

第10条
会計監査は、年度ごとに支部会計を監査し、支部総会で報告しなければならない。

(細則の改正)

第11条
この細則の改正は、運営委員会の3分の2以上の同意を得て、支部総会の承認を得なければならない。

附 則

この細則は、2000(平成12)年6月10日から施行する。

この細則は、2002(平成14)年8月1日から施行する。

この細則は、2010(平成22)年6月5日から施行し、2010年4月1日より適用する。