支部研究プロジェクト規定


(目的)

第1条 外国語教育メディア学会会則第5条により研究プロジェクトを設置し、同会則第2条の目的を達成する。

(名称)

第2条 研究プロジェクトの名称は外国語教育メディア学会九州・沖縄支部研究プロジェクト(以下、研究プロジェクト)とする。

(組織と構成)

第3条 運営委員会は同委員の中より2名の研究プロジェクト組織委員を選出し、研究者の選考を委嘱する。
2. 研究プロジェクト組織委員は支部会員より共通の研究課題を有する研究グループを公募し、
その中から1件を選出した後、運営委員会に報告し、承認を得る。
3. 研究プロジェクトを構成する研究者の数は、5名を上限とする。但し、運営委員会が認めた場合は、この限りではない。
4. 必要とあれば研究プロジェクト組織委員は研究者を兼任できる。
5. 研究プロジェクトには研究代表者をおく。
6. 研究プロジェクト応募規定は別途定める。
7. 応募研究グループがない場合、運営委員会は研究グループを組織することができる。
 
(義務と報告)

第4条 研究者は原則として研究プロジェクトに参加する義務がある。但し、e-mail等を利用しての参加も認められる。
2. 研究プロジェクトは原則として毎月1回開催するものとする。
3. 研究プロジェクトの場所は適宜決定する。
4. 研究代表者は原則として毎年1回、当該年度末の支部運営委員会までに、支部ホームページに掲載されている「外国語教育メディア学会(LET)九州・沖縄支部研究プロジェクト研究報告書ならびに会計報告書」に必要事項を記入し、報告しなければならない。
5. 研究プロジェクトは研究成果を研究期間中のいずれかの時点で当学会の全国研究大会または支部研究大会で口頭発表し、かつ研究期間終了後一年以内に全国紀要または支部紀要に研究論文または実践報告として投稿することを原則とする。尚、論文の投稿については、外国語教育メディア学会機関誌投稿規定または支部紀要編集規定・執筆規定に従うものとする。

(研究期間)

第5条 研究期間は2年とする。

(研究補助費と特別補助費)

第6条 研究プロジェクトには資料および通信費として、支部から2年間に3万円の研究補助費が与えられる。
2. 研究プロジェクトには研究内容やその方法によって、支部から2年間に10万円を上限として特別補助費が与えられる。
3. 特別補助費の支給に関しては運営委員会の承認を得るものとする。
(出版物の版権と収入)

第7条 研究成果を出版物・教材として刊行・販売する場合には、研究代表者は運営委員会の承認を得る義務がある。
2. 出版物・教材の版権は研究プロジェクトが所有し、刊行・販売にともなう印税収入も研究プロジェクトが取得できるが、その2割を支部に還元することを原則とする。

付則 この規定は1999(平成11)年6月12日から施行する。尚、学会名称等が正式に変更された場合は、それに伴い、この規定に必要な改正を施すことがある。

付則 この改正規定は2002(平成14)年6月8日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

付則 この改正規定は、2003(平成15)年6月14日から施行する。

付則 この改正規定は2010(平成22)年6月5日から施行し、2010(平成22)年4月1日から適用する。

付則 この改正規定は2011(平成23)年6月4日から施行し、2011(平成23)年4月1日から適用する。

付則 この改正規定は2017(平成29)年6月3日から施行し、2017(平成29)年4月1日から適用する。